本日急遽、議会全員協議会があり、出席した。
10時に始まり、12時のお昼には終わるかと思っていたら、始まる前から揉めてしまった。資料に書かれている内容が、これまでの議会への説明と異なるからだ。それについて、何が問題か理解できないと開き直る場面もあり、ますます混乱するばかり。

漸く中身に入ったのが11時で、昼食をはさんで、終わったのが4時過ぎでした。特に問題としたのは、矢張り12月28日の専決処分の見解である。

市長が専決処分できることは、法律で認められていることだが、当然条件がある。それは、①「議会が成立しないとき」②「議会を開くことができないとき」③「議会を招集する暇が無いとき」④「議会が議決しないとき」となっています。

執行部が専決処分する理由は、④の「議会が議決しない」からとしていますが、議会は、道の駅条例については、建設経済常任委員会で継続審査とし、本会議に於いてもこれを14対11で議決しています。

法律で言う「議決しないとき」とは、議決しようという意思がなく、むやみに議決を引き伸ばす場合であり、常任委員かでは、休会中の審査日程も決定しており、継続して審査し議決しようとする意思はあるのです。

執行部は、継続審査が議決に当たらないとしていますが、法律(地方自治法第109条6項)では、「常任委員会は議会の議決により付議された特定の事件については、閉会中も、継続してこれを審査することができる。」としています。

どう解釈しても市長が専決処分しなければならない理由は、見当たりません。そうなると今度は、何故専決処分しなければならなかったのか?という疑問が湧いてきます。

広報南相馬の1月号では、道の駅の指定管理者の公募の案内があります。12月28日に専決処分をしてから印刷していたのでは、間に合いませんから、すでに印刷済みだったということになります。
商工会議所では、1月中に道の駅を運営する株式会社を立ち上げます。

議会と執行部の見解が噛み合わないのであれば、当然司法の場で決着を付けるしか無いということになるでしょう。その時は、またみなさんに報告します。