朝7時30分に車2台に別れ、9名で福島市に向かった。途中の道程は、思ったほど雪もなく9時過ぎに福島地裁に到着。入り口に報道陣が大挙していたので驚いた。そんな大げさな・・・と思っていたら別件の知事選裏金問題の飛田元県議の判決の日だったとのことで、それでもついでにということか裁判所に入るところをTVに撮られ、しっかりと夜のニュースに映ってました。(ほんの数秒ですが)
何せ裁判所などというところは初めてでもあり、手続きなどは全て櫻井さんに任せて、受付担当者からの原告としての法的根拠は?などと質問されても「議会として今回の市長の専決処分は、不利益をこうむるものである」と対応しました。
後で聞くと、向こう(裁判所)がいう弁護士を立てた方がいいのではという指摘は、あくまでも向こうがやりやすくするためのもので、弁護士は後でも立てられるとのこと。今回、私たちは経費のこともあり弁護士を代理人とせず、私たち11名の列記で提訴しました。今後は、裁判官がこれを裁判するに値すると判断するか、棄却するかだそうです。
その後、10時過ぎから事前に連絡をとっていた県庁の記者クラブで記者会見を行った。各誌と各テレビ局が来ていたが、経過がわからないためその説明も含め、1時間ほどかかりました。
終了後は、南相馬市に戻り昼食をとって解散しました。
今回の提訴は、道の駅の問題だけにとどまらず、これからの議会運営に大きな影響を及ぼすものとの考えから、踏み切ったものです。
何故ならば、議会は市民の代表であり、行政執行のチェック機関です。このチェックするという作用がなくなれば、執行部が決めたことを好きなように税金を使って進めることができることになります。議会では、市民にとって必要な事業か、無駄はないか、市民の要望に応えているかなどを見極めて、賛成反対を含めて最終決定をするものです。
しかし、今回の市長が行った専決処分というものは、法律に認められている条項の範囲外であり強引としかいいようがありません。前にも書いたとおり、議会は継続して審議し議決する意思があるのにもかかわらず、継続審査を認めないで条例を制定してしました。
執行部の意見は、継続審査は議決に当たらない。議会が議決しないので専決処分した。という理屈だが、法令にある「議会が議決しないとき」とあるのは、議会がいたずらに継続するなど議決する意思が見られない場合であって、今回は委員会でも1月23日に休会中の委員会を招集することを議会として認めている中での執行部対応であり、明らかに法律違反だと考えます。
ご理解とご支援をいただきたいと思います。